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会社設立による登記前に損益が発生した場合の取扱い



 会社法の改正などで、法人の設立がかなり容易になっています。

経営戦略の一環として別会社を設立するなど、複数の会社を同時に経営している社長さんも数多くいます。

 ところで、実際に会社を設立する場合、準備期間中の試運転≠フような取引であっても、

それによって設立登記前に損益が発生してしまうケースもあります。

こうした損益の取り扱いは要注意です。

 設立登記前に発生した損益でも、「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合

又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合」を除き、

新会社設立第1期の事業年度の損益に含めることとされています。

 ここでいう、「設立期間がその設立に通常要する期間」とは、一般的には1カ月以内とされています。

1カ月を超える場合でも合理的な理由があれば、税務署へ説明することで認められるケースもあるようです。

 「設立第1期の事業年度開始の日」は、あくまで設立登記の日となります。

このため、減価償却費の償却限度額や、交際費の損金算入限度額の計算は、

設立登記の日から年度末までの月数で計算することになります。

 また、いわゆる「法人成り」の場合は、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできません。

設立期間が短期であった場合でも、対外的な通知等をした場合であっても、

設立前の損益は個人事業の損益として計算し、法人設立後の損益とすることはできないので注意が必要です。


<情報提供:エヌピー通信社>


2012.08.06
記事提供:ゆりかご倶楽部


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