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社長がボーナスを返上した場合の税務処理は?業績不振で人事を含めた大規模なリストラに踏み切る会社は後を絶ちません。 こうした会社の中には、経営責任を明確にするため、 役員が役員賞与の全部または一部を返上するケースも多いようです。 役員賞与は株主総会で支給総額を決定し、その後の取締役会で各役員への支給額を 決めていくとされているものですから、手続きを経てようやく決まった賞与を返上するとなると、 税務処理も面倒なように思われています。 しかし、一定の条件下であれば取り扱いは意外に単純です。 役員賞与は、所定の時期に確定額を支給する旨の届け出をしているものであれば、 「事前確定届出給与」として損金に算入できます。 言い換えれば、届出済みの金額を変更する場合には、損金算入はNGということになります。 ただし、その変更が「業績悪化事由」によるものであれば話は別です。 業績悪化事由とは、財務諸表の数値が相当程度悪化したこと、倒産の危機に瀕したことなどが挙げられますが、 このほかにも、経営状況の悪化に伴い株主や取引先との関係上、 役員給与や賞与の額を減額せざるを得ない事情が生じた場合なども含まれます。 例えば、 @株主との関係上、業績や財務状況の悪化に関する役員としての経営上の責任から減額せざるを得ない場合 A取引銀行との借入金返済に関するリスケジュールの協議において、減額せざるを得ない場合 B業績や財務状況、資金繰り等が悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、 経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに減額が盛り込まれた場合などです。 役員賞与の返上に際しては、損金処理の条件を確認しておくことが肝要だといえるでしょう。 2012.07.26 <情報提供:エヌピー通信社> 追記 同族会社と同族会社に該当しない会社とで取扱いがことなっています。 上記はいわゆる同族会社には役員賞与の届出による損金算入は認められていません。 これらの規定は期の途中による同族会社の役員報酬の高低の調整による利益操作の封じての決め手となっています。 役員賞与はもともと、利益から配分すべきものとなっていましたが、会社法の改正により費用となり、 その代わり届出制により税法上も損金算入となったということになります。 当初、会社法の改正により、日本も進んだ国になったかなと思ったとたん、税法の足かせがはいりました。 こういった役員の給与関係に税法が足かせや届出制を設けるのはもちろん税収が減るのを防止するためですが、 おとなげないことです。 索引へ戻る |
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