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店舗併用住宅の売却で3千万円控除は適用される?



 マイホームを売った場合、一定の要件を満たせば、

その譲渡所得から最高3000万円までを控除できる特例があります。

では、マイホームの一部を商店や事務所など事業用として使っていた場合、この特例は適用されるのでしょうか。

 このような店舗併用住宅の建物や敷地を売却した場合は、

居住用として使っていた部分に限りこの特例が適用され、

全体の90%以上を居住用として使っていれば建物・敷地すべてに対し、

その譲渡所得から最高3000万円が控除されます。

 一方、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、

一定要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来、または新たなマイホームに買い換えるときに

繰り延べることができる「特定の居住用財産の買換え」の特例があります。

また、事業用の資産を買い換えたときも一定要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を

将来に繰り延べることができる特例があります。

 店舗併用住宅を同じ種類の店舗併用住宅に買い換えたときは、

居住用として使っていた部分はマイホームを売ったときの3000万円の特別控除か

「特定の居住用財産の買換え」の特例を受けることができ、

店舗部分は事業用資産を買い換えたときの特例が適用されます。

つまり、居住用部分と店舗用部分がそれぞれ特例の要件を満たしていれば、両方の適用が受けられるのです。

 なお、居住用部分と店舗用部分どちらか一方の使用割合が建物全体の90%以上を占めている場合は、

90%以上になっている方の用途に全体が使われていたとみなし、該当する特例一つの適用を選択することも可能です。

条件によって得となる特例を選びたいものです。


2012.06.29
<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部

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