taxitems 採用情報 事務所案内 |
住民税でも6月徴収分から年少扶養控除が廃止平成22年度税制改正による年少扶養控除の廃止に伴い、 平成24年6月徴収分の個人住民税から16歳未満の扶養親族1人につき33万円の控除が適用されなくなります。 「子ども手当は従前の児童手当に逆戻りしたのに控除は廃止」になるため、 実際に6月徴収分から税負担が増加することで、納税者のあいだにも実感としての増税感≠ェ 広がっていくことは避けられそうにありません。 16歳未満の年少扶養控除(33万円)と同時に、 16歳以上19歳未満の扶養親族に対する特定扶養控除の12万円の上乗せ部分も廃止となります。 これらはいずれも平成22年度税制改正で廃止が決まったもので、 控除の廃止による税負担の増加分は「子ども手当」(今年4月からは「児童手当」)の創設や 高校授業料の実質無料化のための財源にするとされていました。 所得税ではすでに平成23年分から、対象年齢の扶養親族1人につき38万円の控除が廃止されており、 特定扶養控除として1人につき25万円を上乗せする部分の控除も廃止されています。 当初、扶養する子ども1人につき月額2万6千円を支給するとしていた「子ども手当」と引き換えるかたちで、 控除の廃止による実質増税を受け入れた納税者でしたが、肝心の「子ども手当」は従前の「児童手当」に 逆戻りしたため、結果としては税負担だけが増えたことになります。 住民税は税率が一律10%のため、課税最低限を上回る所得がある場合には、 16歳未満の子ども1人につき年額3万3千円、16歳以上19歳未満の特定扶養親族の場合は 1人につき年額1万2千円、税負担が増えることになります。 <情報提供:エヌピー通信社> 2012.06.18 記事提供:ゆりかご倶楽部 索引へ戻る |
Copyright (C) 2009 Kawashima kaikeijimusho All RightsReserved.