インターネット会計事務所 ***
taxitems

採用情報

事務所案内

「教育資金一括贈与」の申告書式を確認 孫贈与=u習い事」の範囲も確認



 平成25年度税制改正でスタートした「教育資金の一括贈与の非課税措置」は、30歳未満の孫などに直系尊属から教育目的の資金を一括して贈与する場合、
受け取る人(受贈者)1人について1500万円まで贈与税が掛からないという時限措置です。

平成27年末までの贈与に適用されます。
受贈者が30歳になるまでに資金を使いきらなければ、残った部分には贈与税が課税されます。

もちろん、教育の範疇に入らないものに支払った場合も、その費用は贈与税の対象になります。

 祖父母から孫への贈与がクローズアップされていますが、直系尊属からの贈与が対象なので、祖父母のほかに、曾祖父母、父母からの贈与にも適用されます。

養父母は含まれますが、養子縁組をしていない配偶者の直系尊属や、叔父・叔母、兄弟からの贈与は対象外となっています。

 「教育資金一括贈与の非課税措置」に関して書式が規定された申告書には、「教育資金非課税申告書」「追加教育資金非課税申告書」「教育資金非課税取消申告書」「教育資金非課税廃止申告書」「教育資金管理契約に関する異動申告書」があります。

 特例の適用を受ける場合は、「教育資金非課税申告書」に添付書類を付け、信託される日、預金・貯金の預入をする日または有価証券を購入する日までに、教育資金管理契約を締結した金融機関の営業所などを経由して税務署に届け出ます。

添付書類は、
@信託または贈与に関する契約書などの写し(信託または贈与の事実および年月日を証する書類)、
A受贈者の戸籍の謄本または抄本や住民票の写しなどの写し(受贈者の氏名、生年月日、住所または居所および贈与者との続柄を証する書類)――となっています。

 そのほかの申告書は、追加で教育資金の一括贈与を受けたときや、遺留分の減殺等で贈与の一部または全部について非課税拠出額が減少・消滅することになったとき、住所・氏名の変更があったとき、教育資金管理契約に基づく事務を他の金融機関の営業所等に移管したときなどに提出します。


孫贈与=u習い事」の範囲も確認

 教育資金一括贈与の非課税措置の対象となる「習い事」には、少年野球(リトルリーグなど)やピアノ、絵画、習字、茶道なども含まれることが、文部科学省のQ&A形式の資料で示されました。「学校等」の範囲も同じ資料で明確にされています。

 対象となる教育資金についてはこれまで、「学校等に支払われる入学金その他の金銭や、学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」などとされ、詳細は明らかにされていませんでした。

 文科省の「Q&A」では、「学校等」の範囲に入るものとして、幼稚園や小中高校、大学(院)、専修学校、保育所、外国の学校教育制度に位置づけられている学校、国内のインターナショナルスクール、一定の質が担保された障害児通所支援事業、職業能力開発学校などが列挙されました。

これらの教育施設に支払った入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などは、「非課税枠1500万円」の特例の対象になります。

 また、「学校等以外の者」に該当する習い事ついては、
@学習、
Aスポーツ、
B文化芸術活動、
C教養の向上のための活動――の4つに分類して説明しています。

@は学習塾、家庭教師、そろばん、
Aはスイミングスクール、野球チームでの指導、
Bはピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室、
Cは習字、茶道をQ&Aでは例示しています。

 @〜Cの塾や習い事に支払う費用のうち、月謝や謝礼、入会金といった指導の対価に支払う費用や、施設使用料、そして活動で使用する物品の費用が特例の適用対象になります。

費用のうちで非課税になるのは、学校等に直接支払う費用とは異なり、500万円が限度となっています。

 物品の費用に関しては、塾や習い事の指導者の名前で領収書が出されるものに限って非課税の対象になります。

指導者から購入するのではなく、書店でテキストを購入したり、野球用具を専門店で購入したりした場合には、対象外となります。

「学校等」と「学校等以外の者」はともに、そこから「直接」購入したかどうかで判断が分かれることになります。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部


索引へ戻る

Copyright (C) 2009 Kawashima kaikeijimusho All RightsReserved.