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民法と相続税 実子と養子



◆民法と相続税

 民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、

相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、

その数に含める養子の数を制限しています。

理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。

@遺産に係る基礎控除額が大きくなる

A累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される

B保険金の非課税限度額が大きくなる

C退職手当金の非課税限度額が大きくなる


◆制限される養子の数

 被相続人に養子がある場合には、次の区分により「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。

・相続人に実子がいる場合・・・・1人

・相続人に実子がいない場合・・・2人

 なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定するものではありません。

あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。


◆養子であっても実子とみなす場合も

 民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、次の養子は、

相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。

@民法の特別養子縁組による養子なった者

A被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者

B被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で

その被相続人の養子となった者

C被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、

又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属

 上記、A又はBのいわゆる配偶者の連れ子養子については、

被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。

したがって、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、

それは実子とみなさる養子ではなく、通常の養子として取り扱われます。

 なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、

姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、

被相続人の配偶者の実子(特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、

すなわち実子とみなされる者に該当しますので留意が必要です。


2012.09.04
記事提供 ゆりかご倶楽部


追記
相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条  相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
 民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

※もしかしたら、これは憲法違反かもしれません。
日本国憲法
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


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