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相続税の基礎控除等の変遷



 平成24年度の税制改正においても、

基礎控除を4割圧縮(基礎控除5,000万円から3,000万円、

法定相続人1人当たり1,000万円から600万円)するとともに

最高税率を引き上げるという相続税の増税案は見送られました。

結果、「社会保障と税の一体改革」では、平成27年1月1日からの実施を目指すとなっています。

 この増税案の根拠ですが、富の再分配、格差是正といった大義もありますが、

1つには、バブル崩壊後の地価下落が止まらず相続財産の価額が相対的に

小さくなったことも根拠であると言われています。


◆地価公示価格の推移

 財務省の資料によると、

3大都市圏の商業地の公示地価は、昭和58年の価格水準を100とした場合、

バブル真っ只中の平成元年には230.3、最盛期の平成3年には336.8まで跳ね上がっていますが、

平成22年には79.2まで下落しています。


◆基礎控除の推移

 一方、相続税の基礎控除ですが、

昭和50年に改正され、基礎控除額2,000万円、法定相続人1人当たり400万円となりました。

この数値は、バブル初期の昭和62年まで続きました。

 昭和63年の改正では、基礎控除4,000万円、法定相続人1人当たり800万円に引上げられ、

さらに、地価高騰を追いかけるように、

平成4年には基礎控除4,800万円、法定相続人1人当たり950万円までに引上げられ、

そして、平成6年には、現行の基礎控除5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円に改正されました。


◆税率適用区分と税率構造

 平成4年の改正では、相続税の税率適用区分の幅が1.8倍程度拡大され、

平成6年には、税率適用区分の幅の拡大のみならず税率の刻みも13段階から9段階に削減される改正が行われました。

そして、平成15年改正で税率の刻みを6段階に、最高税率50%に引き下げられ、現在に至っています。


◆財務省の思惑

 財務省としては、基礎控除の水準について、

物価・地価水準が現在と同等であった時期、概ね昭和50年代半ばに適用されていた水準と同等になるよう、

あるべき水準に再設定したい、との思惑があるのでしょう。

 近年、亡くなれた人の内、相続税の課税対象になる人は4%に過ぎないと言われていますが、

それでも25人に1人が相続税の課税対象になっています。


2012.04.01
記事提供:ゆりかご倶楽部


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