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相続税の調査事績分析



◆税務署は6月が年度末

 税務署は、7月1日付けの辞令で人事異動です。

すなわち、税務署の年度末は6月で、行政事績は7月〜6月を集計期間としています。
これを事務年度と言っています。

 11月13日の国税庁のネットでの公表によると、直近事務年度において行われた相続税の調査件数は1万3787件(前事務年度比0.9%増)で、うち80.9%に当たる1万1159件(同1.0%減)から3993億円(同0.0%)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税を含め757億円(同5.1%減)を追徴しました。

実地調査1件当たり申告漏れ額は2896万円、追徴税額は549万円でした。


◆無申告の件数・割合・税額

 無申告件数が前年度比17%増えています。

調査件数のうち10%が無申告を対象にしたもので、非違件数のうち8%余が無申告です。

課税価格の非違額に占める無申告の割合は、30%と大きいものの、追徴税額としては11%を占めているだけです。

 相続税の小規模宅地の特例の適用制限が大きくなったことにより、従来なら無申告でも放置されてしまうのに、納税額の生ずるケースに変転している、という事案が無申告には多いように思われます。


◆海外資産調査の実績はよくない

 全調査件数のうちの5%が海外資産調査ですが、そのうちの77%に非違事項が指摘されています。

 しかし、海外資産の申告漏れを内容とする非違件数は海外資産調査件数の15%に過ぎません。

海外資産調査での海外資産の摘発実績はほんのわずかです。

効果のあがる調査になっていないように推測されます。

 なお、1件当り申告漏れ海外資産は6478万円で、全体平均2896万円に比し相対的に大きく、大口案件が多いことが伺われます。


◆申告洩れ財産の内訳

 申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が36.2%(金額1426億円)を占めてトップ、次いで「有価証券」(16.0%、631億円)、「土地」(16.0%、630億円)などと続いています。


◆贈与税の調査

 贈与税についても書かれています。
贈与税の調査件数の94%において非違事項が発見され、そのうちの86.1%は無申告事案でした。

贈与税調査のほとんどは無申告事案の発見のために行われている、と言えます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


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