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国外財産所有者に調書提出を義務付けへ



 国外財産に係る所得・相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることなどを踏まえ、

2012年度税制改正において、

その年の12月31日における国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産所有者に対して、

その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署に

提出することを義務付ける国外財産調書制度が創設されました。

 2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に適用されますので、

該当されます方は、十分にご注意ください。

 財産の評価については、原則として「時価」としますが、「見積価額」とすることもできます。

 国外財産調書の提出先は、

その年分の所得税の納税義務がある場合はその者の所得税の納税地の所轄税務署長、

それ以外の者では、国内に住所がある場合はその者の住所地の所轄税務署長、

国内に住所がない場合はその者の居住地の所轄事務所長となります。

 明らかにされた様式によりますと、

財産区分、種類、用途、所在、数量、価額欄とこれらの合計額欄が設けられております。


財産区分欄には、

@土地

A建物

B山林

C現金

D預貯金

E有価証券

F貸付金

G未収入金(受取手形を含む)

H書画骨董及び美術工芸品

I貴金属類

J現金、書画骨董及び美術工芸品、貴金属類以外の動産

Kその他の財産別

を記入します。用途欄には、一般用(事業または業務以外の用)か事業用かの別を記入します。


 財産別の記載事項は、

例えば、土地であれば、用途別・所在別の地所数や面積・価額(庭園その他土地に附設したものを含む)、

建物では、用途別・所在別の戸数や床面積・価額(附属設備を含む)、

現金、貸付金では、用途別・所在別の価額、

書画骨董及び美術工芸品では、

種類別(書画、骨董及び美術工芸品の別)、

用途別・所在別の数量及び価額(1点10万円未満のものを除く)などとなっております。

 「財産債務の明細書」への記載については、

国外財産調書提出の適用がある場合における国外財産に係る財産債務明細書の提出に規定する

財産債務明細書に記載すべき事項については、

財産債務明細書に国外財産の記載は要しないものとされておりますので、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


2012.05.24
記事提供:ゆりかご倶楽部


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