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遺言の効力は絶対なのでしょうか?【遺言の効力は絶対なのか?】 亡くなった人の財産は原則として相続人が引き継ぐこととなります。 その相続人が複数あるような場合には、 協議により分割する場合(協議が整わない場合には家庭裁判所の調停等の場合もあります。)と 遺言により分割される場合とがあります。 一般的に「遺言」というと絶対的な効力を持っているように考えられますが、 その「遺言」が相続人にとってありがた迷惑なようなものである場合にも絶対に従わなければいけないのでしょうか。 【民法上の理解】 いくら遺言は亡くなった人の遺志だからといっても、 その財産を引き継ぐ人(「受遺者」といいます。)の意思を完全に無視するようではあんまりです。 そこで民法では、原則として他の相続人に対して一定の期間内に意思表示をすることにより、 受遺者は遺言により引き継ぐことになる財産を放棄することができる旨を定めています。 ですから、各相続人が遺言による財産の引継ぎを放棄した場合には、 あらためて遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を行うことができることとなります。 【税法における留意点】 民法上は亡くなった人の財産の分割について期限は設けられていませんので、 利害関係者が十分な納得するまで協議をしても、 家庭裁判所に調停をしてもらっても何ら問題はありません。 しかし相続税法では申告期限(原則として10ヶ月以内)が定められていますので、 それまでに何らかの形式を整えて申告書を提出しなければなりません。 協議がそれまでに整っていないようであれば、仮に「未分割財産」として期限までに申告をし、 その後確定した分割においてその修正をすることになります。 その場合、分割が確定するまでは税額を少なくする特例が使えなくなる等の不都合が 生じますので注意が必要です。 2007.12.18 ゆりかご倶楽部 追記 被相続人の債務があった場合においては遺言書に記載されるでしょうし、被相続人が金融機関に債務が 残っていることはだいたい相続人もわかるでしょが、連帯債務などについてはご本人から聞いてないと わからないでしょうから、要注意です。 連帯保証人になっていたことなど債務の返済が債務者がとどこおっていないとわからないものです。 普通の感覚からいって、何で被相続人の連帯保証まで引き継がなければいけないと疑問に思うでしょう。 どこにその法律が書いてあるのかあまり記載がありませんが、下記の民法と思います。 権利義務の義務なのでしょうか。判然としませんね。 いずれにしても、よく調べて放棄等で対応しなくてはなりません。 (相続の効力) 民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(単純承認の効力) 第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(相続の承認又は放棄すべき機関) 民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
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