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公共事業で土地売却した場合の課税特例



 土地の区画整理や道路拡張工事などの公共事業のために所有する土地建物を

売った場合には、課税の特例が受けられます。

ここでいう公共事業とは、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている

ものに限られます。

特例には、代替資産を取得した場合の特例と譲渡所得から特別控除される特例の2つがあります。

 1つ目は、所有する資産の対価補償金で、他の資産に買い換えた時は譲渡が

なかったものとして取り扱われるというものです。

売却金額より購入金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられて、

売却した年は譲渡所得がなかったものとされます。

ただし、売却金額より購入金額の方が少ないときは、

その差額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

 この特例が適用されるのは、

@売った土地建物が固定資産であること、

A土地なら土地、建物なら建物など、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること、

B土地建物の収用のあった日から2年以内に代替資産を取得すること

――が要件となります。


 2つ目の特例は譲渡所得から最高5000万円までの特別控除が適用

されるというものです。

この特例を受けるには次の要件を満たしていなければなりません。

@売った土地が固定資産であること、

Aその年に公共事業のために売った資産の全部について代替資産の特例を

受けていないこと、

B買い取りの申し出があった日から6カ月以内に土地建物を売っていること、

C公共事業の施行者から最初に買い取りの申し出を受けた人が譲渡していること。

このとき、最初に申し出を受けた人が死亡している場合は、

相続や遺贈でこの資産を取得した人も含まれます。

 なお、特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を

売却するときは最初の年だけしか受けられません。

また、公共事業のために土地建物を売った場合は、

いずれか一方の特例しか受けることができないので得となる方を選びたいものです。


<情報提供:エヌピー通信社>


2012.08.31
記事提供:ゆりかご倶楽部


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