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ついうっかりのケアレスミスも重加算税



◆重加算税とは

 国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、

又は仮装した場合に課される税金で、増加した本税に対して原則35%

無申告の場合は40%の税金が課されます。


◆具体例が公表されました

 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)』(平成12年7月3日付)が発表され、

重加算税の対象となる「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は

一部を隠ぺいし、又は仮装」の具体例が明らかにされました。

 具体例としては、二重帳簿を作成していたり、帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていたり、

税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた等、

意図的に仮装・隠蔽した場合はもちろんですが、簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合も含まれます。


◆簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合とは?

 少額の売上代金を現金でもらい、売上に計上するのを忘れてしまったような場合が該当します。

売上の計上を忘れた現金は簿外の資産となり、それを社長さんが知らない間に使ってしまった場合は、

役員賞与と言うことになります。

 実はこういったことは、社長の財布と会社の財布が同じような中小零細企業においては頻繁に見受けられるそうです。

 お店できちんとレジを打たないで小売をしているような場合、忙しいときに、集金が来たので、

レジから現金で支払って、その領収証をレジに入れておけばよいものを、自分のポケットに入れ、

支払を忘れてレジの現金をその日の売上としてしまった。

面倒でも、ルールや管理をきちんとしないとこういったことが起こります。

 税務調査で一件でもこういった事例が見つかると、もっとあるのではないかと疑われ調査も長引きますし、気分も悪くなります。
悪意が無く、単なる間違いでも重加算税の対象となりますのでご留意下さい。


2012.08.07
記事提供:ゆりかご倶楽部


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