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会計検査院の免税事業者廃止の横やり◆会計検査院 消費税免税制度の検討要請 会計検査院は10月17日、 資本金1000万円未満企業の新規事業開始後2年間の消費税納税義務免除制度について、 財務省に再検討するよう要請しました。 会計検査院が調査したところによると、 売上が3億円を超える企業まで免税となっていたり、 設立2年経過後に解散したりする制度乱用のケースもあったようです。 ◆税理士会の建議案 税理士会は、以前から、消費税の基準期間制度を廃止することを税制建議してきています。 前々年度を基準期間とする現行制度では、 申告年度の課税売上高が多額であっても免税事業者となったり、 反対に課税売上高が1,000 万円以下であっても納税義務が生じたりするような不合理な現象が生ずるからです。 税理士会の案は、基準期間制度を廃止し、 申告年度の課税売上実績が1,000 万円を超えていれば課税事業者、 1,000 万円以下なら申告自由とすべき、というものです。 ◆馬耳東風だった国税当局 免税・課税の選択は、常に1年ないし2年先の状況を予測しないと有利不利の判定ができず、 そのような判定が必要なのは零細事業者だけなのに、 基準期間制度が生む弊害を零細事業者に押しつけて、国税当局はいままで馬耳東風でした。 そこへ、身内の検査院から、単に税収確保し損なっているとの観点だけで、注文が出たので、 何か手を打つ必要に迫られることになりました。 ◆免税制度など無くてよい 消費税は、二重の意味で、事業者課税の税制です。 一つは、消費税の納税義務者は消費者ではなく事業者であること。 もう一つは、事業者に国の徴税実務と徴税計算を押し付けて、税務署の下請け機関となることを、 罰則をもって強制していることです。 本来は、消費税の導入に際し、押し付けた国の徴税実務と徴税計算に要する費用を補填すべきだったのです。 今からでも、税額控除という形で導入するのが、道理です。 免税制度など廃止して、すべての事業者に申告義務を負わせても、 徴税代行税額控除(月2.5万円、年30万円くらいが妥当)があれば、 1000万円以下の売上なら納税額は、多くの場合ゼロになります。 消費税の事業者免税点制度の再検討を要請 資本金が1,000万円未満であれば、 新規事業開始後2年間は消費税の納税義務が免除される事業者免税点制度について、 会計検査院が調査したところによりますと、 売上が3億円を超える企業まで免税事業者となっていたり、 設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後に解散等した課税逃れとみ られるような法人もあったとのことです。 現行の消費税法では、小規模事業者の事務処理能力などを勘案し、 課税期間に係る基準期間(個人事業者は課税期間の前々年、 法人は同前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、 原則消費税の納税義務が免除されております。 その結果、新たに事業を開始した場合の2年間はそれぞれ課税期間に係る基準期間が存在しないことから、 原則として免税事業者となり、納税義務が免除されております。 会計検査院が、2006年中に設立された資本金1,000万円未満の1,283社を調査した結果、 このうち343社は1年目、2年目の売上高が1,000万円を超えており、 1年目は1社平均約6,400万円、2年目は同1億400万円となっているのにもかかわらず、 免税事業者となっていました。 資本金1,000万円未満の新設法人のうち、設立2年以内において相当の売上高があったことから、 3年目は消費税の申告・納付が見込まれるのにもかかわらず、 第3期事業年度以降に解散していたり、無申告となっているなどの法人や、設立2年以内の 事業者免税点制度の適用を受けた後の第3期事業年度以降に他の新設同族法人へ売上を移転するなど、 いわば課税逃れをしているとみられる法人が24法人も見受けられたといいます。 その他では、 @個人事業者が法人成り後も相当の売上高があるのに、 1・2年目に免税事業者となっている法人が相当数見受けられた A1,000万円未満の資本金で法人を設立し、 第2期事業年度の開始の日の翌日以降に増資して資本金1,000万円以上にすることなどにより、 1、2年目に免税事業者となっていた法人が見受けられたことなどから、 会計検査院は、財務省に対し、消費税免税点制度のあり方について再検討するよう求めたと見られております。 2011.11.29 記事提供:ゆりかご倶楽部 索引へ戻る |
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