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企業の消費税不正還付、追徴税額75億円企業に対する消費税の調査は、ほとんど法人税と同時に調査されることが多いですが、 虚偽の申告によって、消費税を不正して還付金を得るケースが見受けられることから、 最近では、輸出企業を中心とした消費税単独の不正還付調査が増えております。 この背景には、消費税法では商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などの輸出取引に該当する場合には、 内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づいて、 消費税を免除していることを悪用して、虚偽の申告により不正に還付金を得ているためだといわれております。 2010年7月から2011年6月までの1年間(2010事務年度)において、 8,475件の消費税還付法人に対する調査が実施され、その結果、 74億9,700万円にのぼる消費税額が追徴されました。 また、そのうちの830件は虚偽の申告により不正に還付を受けていたことも判明され、 12億6,800万円が追徴されております。 前事務年度と比べますと、調査件数は15.3%、不正件数も12.3%それぞれ減少しており、 調査による追徴税額は57.7%減少しておりますが、 今後とも消費税不正還付の調査は重点的に行われると見られております。 事例としては、架空の資産を計上し消費税を不正還付したリサイクル業を営むA社が挙がっております。 A社は、新規事業の開始に伴い、実際は高額の機械装置をリースで導入したのに、 帳簿等を改ざんし、自社の機械装置として架空資産を計上。 資産の取得費の全額を課税仕入れとして計上し、消費税を不正に還付する申告をしていました。 なお、2011年度税制改正では、 消費税の不正還付の未遂について処罰規定を創設したほか、 2012年4月から還付申告では任意でした「仕入控除税額に関する明細書」の添付を義務化し、 同明細書に関しては、 @ 課税資産の譲渡等に関する事項 A 輸出取引等に関する事項 B 課税仕入れに係る支払対価の額等及び資産譲受けに係る取得価額の合計額の明細や 課税仕入れ等の税額の合計額なども記載することとされております。 (注意) 上記の記載内容は、平成24年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 2012.02.16 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 不正還付は泥棒や詐欺と同じです。 平成24年4月からの還付につきまして下記の還付の明細書を書かなければいけなくなりました。 「消費税の還付申告に関する明細書」には、1.還付申告となった主な理由 2.課税売上等に係る事項 (1)主な課税資産の譲渡等(取引金額が100万以上の取引を上位10番目まで記載)、 (2)主な輸出取引の明細(取引金額総額の上位10番目まで記載)、 3.課税仕入に係る事項 (1)仕入金額等の明細、 (2)主な棚卸資産・原材料等の取得(取引金額が100万以上の取引を上位5番目まで記載)、 (3)主な固定資産等の取得(1件当たり取引金額が100万以上の取引を上位10番目まで記載)、 4.特殊事情等 を記載しなければなりません。 これは、申告書作成よりはるかに手間がかかります。 もともと、景気に左右されない税収の確保のためにつくられたのが消費税 (前の売上税の法案は没になりましたが)ですから、 輸出免税や非課税の規定をなくせば上記のような不正還付はなくなるでしょう。いやなくならないか。 輸出免税はグローバル化した企業が海外での競争に負けないように課税にしなかったのが本音でしょうから。 土地の売上が非課税になったのは、消費税という名前になじまないという理由ですから。 別に土地の売買に消費税をかけてもなんら不思議はありません。 また、預金利息や貸付利息は非課税ですが、同様に間接税ですから、 消費税を課税にしてもなんら不思議もありません。 これらの利息も貸付というサービス対価利潤ですから。土地の売買も企業は利潤目的に売買するのですから。 完全な税法というものはこの世にはないでしょうが、 不完全なものや欠陥やおかしい部分は根本からなおさないと小手先でなおるものではないという証拠みたいなものです。 実務を行なううえで疑問点やおかしいと思う部分は多々でてきます。消費税は不完全な税法の代表の一つです。 索引へ戻る |
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