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所得税予定納税第1期分の納期限は7月31日所得税の予定納税第1期分の納期は、 7月1日から7月31日までの間となりますので、該当されます方はご注意ください。 そもそも予定納税とは、 前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、 原則、その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるものです。 予定納税が必要な人は、毎年6月中旬ごろ、税務署から「予定納税額の通知書」が送られてきますので、 納付する税額や計算の詳細をご確認ください。 ただし、福島県の一定地域内に納税地がある納税者については、 引き続き全ての国税の申告・納付等の期限が延長されているため、 「予定納税額の通知書」の送付を見合わせております。 また、廃業や業況不振、災害などの理由により、6月30日現在の現況で、 2012年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、 予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合は、 予定納税額の減額申請をすることができます。 減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、 その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算しますので、合わせてご確認ください。 第1期分の予定納税の減額申請をする場合には、 7月17日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。 税務署では、その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、 その結果を書面で通知することになっております。 所得税の予定納税、減額申請等を希望されます方は、最寄りの税務署にご相談ください。 また、振替納税利用の場合は、納期限(7月31日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。 予定納税の振替日は、所得税や消費税と違って、一般の納期限と同じ日になりますので、ご注意ください。 口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができず、 納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がありますので、 納期限前日までに口座の残高をご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、平成24年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 2012.06.28 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 ※予定納税の納税義務者が死亡した場合 所得税基本通達105-2によると 「法第104条((予定納税額の納付))の規定を適用する場合には、 居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、 当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、 たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、 予定納税額を納付する義務はないことに留意する。」とあります。 もしも予定納税の納税義務前に死亡した場合には、 予定納税の納税義務はありませんので、予定納税の通知書が送られてきた場合には、 税務署にその旨を連絡すれば、予定納税は取り消され、「取消通知書」が郵送されてきます。 (「減額申請書」を提出はありません) ※所得税の予定納税の第2期分は11月30日となっています。 索引へ戻る |
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