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相続税の調査事績分析◆税務署は6月が年度末 税務署は、7月1日付けの辞令で人事異動です。 すなわち、税務署の年度末は6月で、行政事績は7月〜6月を集計期間としています。 これを事務年度と言っています。 11月13日の国税庁のネットでの公表によると、直近事務年度において行われた相続税の調査件数は1万3787件(前事務年度比0.9%増)で、うち80.9%に当たる1万1159件(同1.0%減)から3993億円(同0.0%)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税を含め757億円(同5.1%減)を追徴しました。 実地調査1件当たり申告漏れ額は2896万円、追徴税額は549万円でした。 ◆無申告の件数・割合・税額 無申告件数が前年度比17%増えています。 調査件数のうち10%が無申告を対象にしたもので、非違件数のうち8%余が無申告です。 課税価格の非違額に占める無申告の割合は、30%と大きいものの、追徴税額としては11%を占めているだけです。 相続税の小規模宅地の特例の適用制限が大きくなったことにより、従来なら無申告でも放置されてしまうのに、納税額の生ずるケースに変転している、という事案が無申告には多いように思われます。 ◆海外資産調査の実績はよくない 全調査件数のうちの5%が海外資産調査ですが、そのうちの77%に非違事項が指摘されています。 しかし、海外資産の申告漏れを内容とする非違件数は海外資産調査件数の15%に過ぎません。 海外資産調査での海外資産の摘発実績はほんのわずかです。 効果のあがる調査になっていないように推測されます。 なお、1件当り申告漏れ海外資産は6478万円で、全体平均2896万円に比し相対的に大きく、大口案件が多いことが伺われます。 ◆申告洩れ財産の内訳 申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が36.2%(金額1426億円)を占めてトップ、次いで「有価証券」(16.0%、631億円)、「土地」(16.0%、630億円)などと続いています。 ◆贈与税の調査 贈与税についても書かれています。 贈与税の調査件数の94%において非違事項が発見され、そのうちの86.1%は無申告事案でした。 贈与税調査のほとんどは無申告事案の発見のために行われている、と言えます。 記事提供:ゆりかご倶楽部 索引へ戻る |
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