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国外財産調書提出の有無によって相違国外財産に係る所得税又は相続税に修正申告等あった場合、 提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産の記載があるときは、 過少申告加算税又は無申告加算税の額は、 通常課されるこれらの加算税額からその過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額 (その修正申告等の基因となる国外財産に係るものに限る)の5%相当額を控除した額に軽減されます。 この修正申告等の基因となる国外財産の記載があるとは、 @国外財産から生じる利子・配当 A国外財産の貸付け・譲渡による所得 Bその他国外財産に基因して生じた所得 (具体的事例を通達に例示)に係る所得税に修正申告等の基因となる国外財産の記載がある場合、 その年分の国外財産調書(譲渡、解約等がある場合はその前年分の国外財産調書)に、 その修正申告等の基因となった所得に係る国外財産の記載があるときをいいます。 これらは、2014年1月1日以後提出する調書から適用されます。 また、その他のケースとして、 国外財産に係る相続税について修正申告等の基因となる国外財産についての記載がある場合において、 被相続人により提出された相続の前年分の国外財産調書 又は相続人により提出された相続の年分の国外財産調書のいずれかに、 その修正申告等の基因となった国外財産の記載があるときをいいます。 一方、国外財産に係る所得税に修正申告等があった場合、 国外財産調書の提出がないとき又は提出された国外財産調書に その修正申告等の基因となる国外財産の記載がないときは、 過少申告加算税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額に、 その過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の5%相当額を加算した額となります。 そして、国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合に、その国外財産調書の提出が、 その国外財産に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について 更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、 その国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、軽減・加算の規定を適用します。 (注意) 上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 2012.06.15 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 国外財産調書に記載があるかないかによって加算税の加算や減額があるとかないとか、 なんともなさけない法律です。 抜本的に、納税制度を変えるべきである。 問題が多々ある申告納税制度から申告のいらない賦課制度や源泉徴収制度への完全移行すべきであると思う。 税金は当局と納税者の関係は水と油であり、交わるものではない。 取った、取られたの関係です。これは変らないものです。 自主申告制度の欠陥は埋めることはできないものであり、申告納税制度による課税の公平はえられがたいものである。 税金の計算構造上の解釈の相違、計算方法の複雑化により、 同じ相続財産であっても申告納税額の数字は異なってきます。 この数字の同じでない課税を公平かつ納税者の負担及び当局の負担を軽くするには、 賦課課税ないし源泉徴収制度または他のより簡便な納税制度を構築していかなければいけないのではないのではと思う。 索引へ戻る |
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