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お墓を建てて節税!相続税の非課税財産相続税は原則として、相続や遺贈で取得した財産に対して課税されます。 しかし、財産の性質や社会政策的な問題、国民感情などに配慮して、 相続税を課すことが望ましくないとされる財産は非課税財産となり、課税価格に算入されません。 公益目的事業のための財産や心身障害者共済制度の給付金受給権、 生命保険金・退職手当金の一部、国や地方公共団体に寄付した財産などのほかに、 墓地や墓石、仏壇、神棚、仏神を祭る道具などが、それに該当するとされています。 墓地や墓石は祖先を敬うための財産であり、日常礼拝の対象となっているからです。 そのため、生きているうちに墓地を購入すれば相続では非課税財産となり、 相続税はかからないことになります。 もし亡くなったあとに相続人が相続した資金を使って墓地を購入しても、 相続財産は現金であるため税金がかかってしまいます。 生前に自分の墓を建てておくことは相続税の節税対策のひとつといえます。 また墓地を購入する≠ニいっても、 そのほとんどのケースは土地の所有権ではなく使用権を取得することになるため、 不動産取得税や固定資産税を支払う必要もありません。 相続税の基礎控除の引き下げが取り沙汰されるなど、近い将来での相続税増税が予想されていますが、 その対策として「お墓を建てて節税」も、選択肢のひとつに加えておいていいのかもしれません。 2012.06.29 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 索引へ戻る |
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