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償却資産申告の確認今年も償却資産申告の時期が近づいてきました。 市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、 申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を必ず確認して対応してください。 @申告していただく方 平成24年1月1日現在、償却資産を所有されている方が対象となります。 A申告書等の提出方法 次の2つの方法があります。 ア 書類により申告をされる場合 イ 電子申告により申告をされる場合 ※償却資産 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、 その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、 損金又は必要な経費に算入されるもののうち、 その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの (これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。 たとえば、 会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。 B申告の対象となる資産 平成24年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も申告が必要になります。 ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産) イ 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの ウ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているものなど 例 青色申告法人である中小企業者が利用できる 「取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例」のもの(少額減価償却資産の損金不算入の特例) C申告の対象とならない資産 次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので、申告の必要はありません。 ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト) イ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等) ウ 繰延資産など 例 取得価格が10万円未満で一時に損金に算入のもの 取得価格が20万円未満で3年間で一括償却しているもの D申告書等の提出先 償却資産が所在する各市区町村にご提出ください。 複数の市区町村に償却資産を所有されている方は、その資産が所在する市区町村ごとにご提出ください。 E申告書等の提出期限 平成24年1月31日(火) ※市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、 必ず申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を確認してください。 (注意) 上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 2012.01.06 記事提供:ゆりかご倶楽部 税理士 川島博巳 加筆有り 索引へ戻る |
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